きびしーー!
免責不許可事由というのは破産手続きをする人に以下のような件に該当している人は借金の帳消しを認めないというような線引きを挙げたものです。
つまり、端的に言うと弁済が全然行えない人でも、その要件にあたる場合には借金の帳消しが受理してもらえないことがあるとなります。
ということで破産宣告を出して、借金の免除を必要とする方にとっての、最も大きな強敵が前述の「免責不許可事由」ということなのです。
これは主だった免責不許可事由のリストです。
※浪費やギャンブルなどで、いたずらに金銭を乱費したり、きわめて多額の債務を負ったとき。
※破産財団に含まれる財産を秘匿したり毀損したり、貸方に損害を与えるように売却したとき。
※破産財団の負担額を偽って水増ししたとき。
※破産手続きの原因を有するのに貸方になんらかの利益を付与する意図で金銭を供したり弁済前に負債を払ったとき。
※ある時点で弁済不可能な状況なのにそれを偽り貸方をだましてさらに借金を提供させたり、カードにて換金可能なものを購入したとき。
※虚偽による債権者の名簿を役所に提出したとき。
※免責の手続きの過去7年のあいだに借金の免除を受理されていたとき。
※破産法のいう破産申告者の義務内容に違反する場合。
上記項目に含まれないことが免除の要件なのですが、この内容だけで具体的な例を考えるのは特別な経験がないと簡単ではありません。
また、厄介な点は浪費やギャンブル「など」とあることでも分かるのですが、ギャンブルなどはあくまでも具体的な例のひとつというはなしでこれ以外にも実例として挙げられていないことが非常に多いということです。
書かれていない条件は各例を指定していくときりがなくなってしまい実例を定めきれなくなるような場合や、判例として残されている判決に基づく事例が含まれるため、ひとつひとつのケースがこれに当たるのかは一般の人には通常には判断が難しいことがほとんどです。
くわえて、これになるなどとは夢にも思わなかった人でも免責不許可の裁定が一度下されてしまえば判決が無効になることはなく、返済の責任が残ってしまうだけでなく破産者であるゆえの不利益を7年という長期にわたり受けることになります。
ということから、結果を防ぐために破産申告を検討しているときにほんの少しでも安心できない点や理解できないところがあればまずは弁護士に相談してみることをお勧めします。